2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
とはいえ、これまで一個人が売手となることを想定した市場法制は例に乏しく、議論の蓄積もございません。一方、事業者が市場の参加者としてのルールに服する例は数多くございまして、その知識から情報の開示請求権などを制度化するということは妥当かと存じます。
とはいえ、これまで一個人が売手となることを想定した市場法制は例に乏しく、議論の蓄積もございません。一方、事業者が市場の参加者としてのルールに服する例は数多くございまして、その知識から情報の開示請求権などを制度化するということは妥当かと存じます。
近年、国民の食料需要や消費は大きく変わり、生鮮食料品の消費の縮小、加工食品や外食での消費の拡大、直売所やインターネット通販といった購入流通ルートの多様化等、卸売市場法制定時の昭和四十年代と比較し、食品流通を取り巻く環境は大きく変化しています。
私たち自民党の法務部会、財務金融部会、経済産業部会、企業・資本市場法制プロジェクトチーム、企業会計小委員会の合同会議の方では、かねてから、企業ガバナンスの強化のため、上場会社における複数の社外取締役選任義務を上場規則で明示し、それができなければ法律で義務づけるべきだと主張してまいりましたけれども、この点、要綱ではどのようになったんでしょうか。
ちなみに、自民党でも、法務部会、財務金融部会、経済産業部会、企業・資本市場法制プロジェクトチーム、企業会計小委員会合同で、企業統治に関する改正の提言を今検討しているところであります。ぜひ、我々の提言についても真摯にまたテーブルの上にのせていただきたいということをお願い申し上げまして、次の質問に移ります。 三月十二日の参議院予算委員会での世耕議員に対する答弁についてお伺いします。
その意味におきましても、また我が国成長戦略の基盤としても、金融資本市場法制そして会社法制のさらに一歩先んじた確立が不可欠と存じます。 したがいまして、今後、日本のかじ取りによって、アジア域内の新市場の市場参加者の自主ルール等、市場制度、市場慣行の策定、確立が期待されていると言ってよいと思います。
最初に、財政や税制の関連の深い資本市場法制についてお尋ねします。 本年一月十九日、日本航空は会社更生法の手続に入りました。同社の経営悪化の原因に関しましては、自民党政権下における政官業癒着構造や航空行政の失態等、様々な問題が指摘されております。
具体的には、本来日本に備わるべき包括的、横断的な金融サービス市場法制のグランドデザインというものを提言しようというかなり壮大なプロジェクトであったわけでございますが、個人を対象とする金融紛争解決制度についても、いわば広義の法制度システムの一環といたしまして市場インフラの不可欠の要素であるということですので、そのあるべきグランドデザインを提言しようと、当時から進んでいると言われていた英国の金融オンブズマン
また、この時期、いわゆる不良債権問題を解決して金融システムの安定化を図ることが特に重要な政策課題であり、金融庁としてもそのための制度面の対応として累次の法制度をお願いする一方で、市場法制に関しても、利用者保護に向けた規制の横断化の取組を進めてきたところでございます。
最後に、資料の一と十六を順番に見ていただきたいんですが、最初の一の資料を見ていただくと、まさに市場法制に関する規制緩和の流れが二〇〇〇年代初頭からずっと行われてきたのとともに、ライブドアという会社は成長してきているんですね。三分割、十分割、百分割、十分割、都合三万分割。そして、それから後追いをするようにルールも強化していった。まさにライブドアとの戦いじゃないですか、こうやって見たら。
政府はこれまで、いわゆる市場法制の改正を、まさに何度か繰り返されてきました。しかし、その結果、御案内のように一般投資家の投資被害は後を絶たずに、いわゆる利用者が保護されているとは全く言えない状況ではないか、このように思うわけであります。今回のライブドア事件のほか、カネボウを初めとする一連の不祥事は、いわゆる法のすき間をつく問題ばかりでありまして、日本の企業と経済の信頼はまさに失墜をしておる。
特に、経済事犯、今回のような事犯が頻発している実態を踏まえて、警察庁として、人材育成、そして予算措置も含めて、私は、経済警察といったものをつくっていかないと、私たち自身も市場法制を変えないといけない。法務省は寝ている場合じゃないんです。法務大臣が寝ていると言っているんじゃないですよ、法務省こそ経済司法の中心を果敢に提言すべき、そういう役所がやはり寝てきたんではないか。
○井上哲士君 会社法の世界だけではなくて、市場法制も含めて本格的といいますか、な市場規制をする、そういうことはセットで私は出てくるべきことだったと思うんですね。 先ほど、司法による救済ということが最後言われましたけれども、裁判所によるチェックといいますけれども、一般投資家が裁判の負担にどれだけ耐えれることができるのかということなんですね。
特に証券取引法等の市場法制につきましては、金融審議会金融分科会第一部会において精力的に御審議をいただいているところでございます。 金融庁といたしましては、今後とも、こうした専門家、実務家の御意見等を踏まえて、社会経済情勢の変化等に的確に対応した法制度の整備に努めてまいりたいと思います。
包括的、横断的な市場法制を構築していくことが最優先課題であり、私は、現在進められている投資サービス法はあくまで我が国の金融資本市場の包括的、横断的法制定のプロセスの中間目標だと言い続けておって、最終的には、先ほどから申し上げているように、金融サービスアンド市場法の制定だというふうに思っています。
私は、我が国で、ユーザーと市民が保護され、かつ納得して参加できる高質な金融資本市場の形成が急務であり、そのためには包括的、横断的な市場法制が最優先課題であり、早急に取り組むべきだと考えております。現在の日本市場は、国際的な資本市場形成の動向からも明らかなように、大きいだけの超ローカルな市場にとどまるような方向に突き進む方向である。
私は、今言うように、やはり日本型金融サービス市場法制をきちっとすき間のないように網羅をしていくべきだ、これが実は申し上げたいわけであります。 ただ、ここに実はできないというか、なかなかそれが難しい問題がある。これは御案内だと思うんですけれども、むしろそれは御答弁を聞かなきゃいけないかもしれませんけれども、要は縦割りであるということが非常に大きな弊害になってきているわけですね。
ですから、要するに、証券取引法とかコーポレートガバナンスの根幹部分について十分な、本格的な改革がないので、そういう状況のもとでセーフハーバーとかインサイダー取引の規制を入れましても、例えば最高裁は、インサイダーにつきましては、高裁の二つの判決を覆してまで、実質でいく、書いてなくたって実質でいくと言っているわけですから、問題は、そういうインサイダー取引規制とか資本市場法制とかコーポレートガバナンス自体
こうした目標を実現するためには、証券市場法制自体の大幅な改革、コーポレートガバナンスの充実、企業会計・監査制度の大幅な強化を中心とした公開株式会社法制の構築、紛争解決手段の多様化その他、日本が従来苦手としてまいりました法的な総合力の根本的な底上げが不可欠の条件であります。
この際、速かに市場法制の改革を断行いたしまして、自由取引に移行し得る体制を準備するの時期なりと確信するのでありますが、これに対する所見を伺いたいのであります。 第三点は、自由取引に移行するには、当然或る程度の混乱が予想されるのでありますが、これに関しては予め万全の措置を講じまして、関係者に與える打撃を最小限度に食い止めるような施策がとられなければならないと考えるのであります。